根保証契約の随伴性

(平成24年12月14日最高裁)

事件番号  平成23(受)1833

 

この裁判では、

根保証契約の随伴性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

根保証契約を締結した当事者は,

通常,主たる債務の範囲に含まれる

個別の債務が発生すれば保証人がこれをその都度保証し,

当該債務の弁済期が到来すれば,当該根保証契約に定める

元本確定期日(本件根保証契約のように,

保証期間の定めがある場合には,保証期間の満了日の翌日を

元本確定期日とする定めをしたものと解することができる。)前であっても,

保証人に対してその保証債務の履行を

求めることができるものとして

契約を締結し,被保証債権が譲渡された場合には

保証債権もこれに随伴して移転することを

前提としているものと解するのが合理的である。

 

そうすると,被保証債権を譲り受けた者は,

その譲渡が当該根保証契約に定める

元本確定期日前にされた場合であっても,

当該根保証契約の当事者間において

被保証債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,

保証人に対し,保証債務の履行を求めることができるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事