民法724条後段所定の除斥期間の起算点

(平成16年4月27日最高裁)

事件番号  平成13(受)1760

 

この裁判では、

民法724条後段所定の除斥期間の起算点について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法724条後段所定の除斥期間の起算点は,

「不法行為ノ時」と規定されており,

加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,

加害行為の時がその起算点となると考えられる。

 

しかし,身体に蓄積した場合に

人の健康を害することとなる物質による損害や,

一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように,

当該不法行為により発生する損害の性質上,

加害行為が終了してから相当の期間が

経過した後に損害が発生する場合には,

当該損害の全部又は一部が発生した時が

除斥期間の起算点となると解すべきである。

 

なぜなら,このような場合に損害の発生を待たずに

除斥期間の進行を認めることは,

被害者にとって著しく酷であるし,

また,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,

相当の期間が経過した後に被害者が現れて,

損害賠償の請求を受けることを

予期すべきであると考えられるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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