認知者の死亡後における認知無効の訴えの許否

(平成元年4月6日最高裁)

事件番号  昭和62(オ)1568

 

この裁判では、

認知者の死亡後における認知無効の訴えの許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

親子関係は身分関係の基本となる法律関係であり、

認知に係る親子関係が真実に反するときは、

認知によって生じた法律効果について

存在する現在の法律上の紛争の解決のために、

被認知者には、当該親子関係が存在しないことを確定することについて

法律上の利益があるから、認知者が死亡した後であっても、

認知無効の訴えの提起を許容することが相当であり、

この場合において、認知無効の訴えの相手方たる地位は、

婚姻の無効又は取消しにおける相手方の地位と同様に、

一身専属的なものであって承継の対象とならないので、

人事訴訟手続法2条3項の規定を類推適用して、

認知者が死亡した後は検察官をもって

相手方とすべきものと解される。

 

したがって、認知者が死亡した後においても、

被認知者は検察官を相手方として認知無効の訴えを

提起することができると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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