請負契約における所有権の帰属

(平成5年10月19日最高裁)

事件番号  平成1(オ)274

 

この裁判では、

 建物建築工事の注文者と元請負人との間に

出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と

一括下請負人が自ら材料を提供して築造した

出来形部分の所有権の帰属について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、

契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は

注文者に帰属する旨の約定がある場合に、

当該契約が中途で解除されたときは、

元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が

自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、

注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど

特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は

注文者に帰属すると解するのが相当である。

 

けだし、建物建築工事を元請負人から

一括下請負の形で請け負う下請契約は、

その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし、

元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから、

下請負人は、注文者との関係では、

元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず、

注文者のためにする建物建築工事に関して、

元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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