遺産分割協議と民法541条による解除の可否

(平成元年2月9日最高裁)

事件番号  昭和59(オ)717

 

この裁判では、

遺産分割協議と民法541条による解除の可否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、

相続人の一人が他の相続人に対して右協議において

負担した債務を履行しないときであっても、

他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を

解除することができないと解するのが相当である。

 

けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、

その後は右協議において右債務を負担した相続人と

その債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、

しかも、このように解さなければ民法909条本文により

遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、

法的安定性が著しく害されることになるからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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