金銭の占有と所有

(昭和39年1月24日最高裁)

事件番号  昭和38(オ)146

 

この裁判では、

金銭の占有と所有について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

金銭は、特別の場合を除いては、物としての個性を有せず、

単なる価値そのものと考えるべきであり、

価値は金銭の所在に随伴するものであるから、

金銭の所有権者は、特段の事情のないかぎり、

その占有者と一致すると解すべきであり、

また金銭を現実に支配して占有する者は、

それをいかなる理由によって取得したか、

またその占有を正当づける権利を有するか否かに拘わりなく、

価値の帰属者即ち金銭の所有者とみるべきものである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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