総則 第二章 人

 

 

正しいか誤りか判断してくださいませ。

 

 

 

問題1. 胎児はすでに、私権を享有する。

 

 

 

 

 

 

 

 

答. ✕

第三条  私権の享有は、出生に始まる。

 

 

 

問題2.成年後見人のした日用品の購入は、取り消すことができる。

 

 

 

 

 

 

 

答. ✕

第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、

この限りでない。

 

 

 

 

問題3. 成年後見人は自然人でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

答.✕

第八百四十三条4
 成年後見人を選任するには、

成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、

成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との

利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、

その事業の種類及び内容並びに

その法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、

成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

 

 

 

 

 

問題4.住所がしれない場合、居所を住所とみなす。

 

 

 

 

 

 

答.◯

第二十三条  住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

 

 

 

 

問題5.19歳の大学生が「私は成人しています」と偽ってした取引は、

未成年者である事を理由に取り消す事ができない。

 

 

 

 

 

 

 

答.◯

第二十一条  制限行為能力者が

行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、

その行為を取り消すことができない。

 

 

問題6. 被保佐人の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、

その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、

その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを

確答すべき旨の催告した場合、その者がその期間内に確答を発しないときは、

その行為を追認したものとみなす。

 

 

 

 

 

 

 

答.◯

第二十条

制限行為能力者の相手方は、

その制限行為能力者が行為能力者となった後、

その者に対し、一箇月以上の期間を定めて

その期間内にその取り消すことができる行為を

追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、

その行為を追認したものとみなす。

 

 

 

問題7.未成年者が営業を許された場合でも、

成年者と同一の行為能力を有するわけではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

答.✕

第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、

その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する

 

 

 

問題8.不在者の生死が一年間明らかでないときは、

家庭裁判所は、利害関係人の請求により、

失踪の宣告をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

答.✕

第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、

家庭裁判所は、利害関係人の請求により、

失踪の宣告をすることができる。

 

 

 

問題9.数人の者が死亡した場合において、

そのうちの一人が他の者の死亡後に

なお生存していたことが明らかでないときは、

これらの者は、同時に死亡したものとみなす。

 

 

 

 

 

 

 

答.✕

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、

そのうちの一人が他の者の死亡後になお

生存していたことが明らかでないときは、

これらの者は、同時に死亡したものと推定する

 

 

 

問題10.失踪の宣告によって財産を得た者は、

その取消しによって権利を失う。

ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、

その財産を返還する義務を負う。

 

 

 

 

 

 

答.◯

第三十二条 2失踪の宣告によって財産を得た者は、

その取消しによって権利を失う。

ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、

その財産を返還する義務を負う。

 

 

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