リラックス法学部 確認 > 不動産物権変動の対抗関係

 

不動産物権変動の対抗関係が生じた時に、

「誰が優先するのか?」というものを、

まとめていきたいと思います。

 

・制限行為能力による取消し

・詐欺による取消し

・強迫による取消し

・取得時効

・解除

・遺産分割

 

これらの前に第三者が登場した場合、

後に第三者が登場した場合、

誰が優先するのかをまとめていきますが、

まず、非常にわかりやすいので、

ここからおさえましょう。

 

第三者が「後」に登場した場合は

全部登記の先後で決まる。

 

これさえしっかりおさえておけば、

試験の問題で、

「詐欺による取消し後に乙が

第三者に甲不動産を譲渡…」

 

「取得時効が完成後に乙が

第三者に甲不動産を…」

 

「遺産分割後に

共同相続人の1人Bが第三者に…」

 

もうこのような問題で悩んで

時間をロスすることはありません。

 

「後」に登場した第三者とは、

登記の先後で勝ち負けが決まります。

 

・制限行為能力による取消し

・詐欺による取消し

・強迫による取消し

・取得時効

・解除

・遺産分割

 

「後」に登場した第三者とは

登記の早い者勝ち

まとめて覚えておきましょう。

 

 

次に「前」の方を確認していきましょう。

 

・制限行為能力による取消し

・強迫による取消し

 

これらは第三者の善意・悪意関係無く、

制限行為能力者、強迫による

意思表示をした者が優先します。

 

 

・詐欺による取消し

こちらは第三者が善意であれば、第三者が優先、

悪意であれば取消しによる効果を

第三者に主張できる(表意者優先)ことになります。

(注意ですが、第三者が善意でも

「取消しができない」わけではありません。

取消しの効果を「第三者に主張できない

(不動産を返せと言えない)」というだけです。

ひっかけ問題に注意しましょう。)

 

・取得時効

時効取得者が登記なくして、第三者に対抗できます。

(「時効取得者は時効の起算点をずらす事ができない」

という判例があります。

第三者の登場を時効完成前となる起算日にすれば、

絶対に勝てることになってしまうからです。)

 

・解除

・遺産分割

 

この2つは似ています。

どちらも、第三者が保護されるには、登記が必要

という状況です。

 

つまり、この2つは第三者が勝つには、

「前」「後」どちらの場合でも

登記が必要ということになります。

 

ということで、不動産物権変動の対抗関係の確認でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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