リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 不完全履行の要件についてわかりやすく解説

 

債務者が正当な理由もなく、

債務の本旨に従った履行をしないことを

債務不履行といいますが、

債務不履行には履行遅滞、履行不能、不完全履行の

3つのパターンがあります。

 

今回はその中で、不完全履行について説明していきます。

 

不完全履行

不完全履行とは、

一応履行期までに履行がされたけれども、

その履行が不完全な場合です。

 

不完全な履行につき債務者の

責めに帰すべき事由(故意・過失)があり、

履行不能が違法であること

(同時履行の抗弁権など、

不完全な履行を正当化する事由がない)

が要件です。

不完全履行の場合、

追って完全な履行ができるのであれば履行遅滞の状態、

不能であれば履行不能の状態として

処理すると考えていただければ結構です。

 

ですので、まずは履行遅滞、

履行不能の知識をしっかりと身につけましょう。

 

なお、債務者に強制的に

履行をさせる手段もあります。

 

直接強制、代替執行、間接強制

というものがあります。

 

直接強制は物の引渡しを

目的とする債務のみにすることが可能で、

国家権力で物を取り上げて債権者に渡すようなものを

イメージしていただければと思います。

 

代替執行は、債務者の代わりに

債権者や第三者が債務の内容を実現し、

費用を強制的に債務者から回収するというやり方です。

 

「物をよせろ」といくら言っても聞かない者に対して、

債権者や第三者が代わりによせて、

その費用を徴収するという具合です。

 

間接強制は、債務者に履行しない限り

一定の金額を支払いを命じて、

心理的に圧迫して履行を促す方法です。

 

ということで、

今回は債務不履行の3つのパターンのうちの1つ

不完全履行について説明してまいりました。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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