リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >民法 事務管理の成立要件、有益費などについてわかりやすく解説

 

事務管理とは、法律上の義務がないのに

他人のために事務を処理する行為です。

 

「事務」とは人の生活に

利益をもたらす一切の仕事をいい、

法律行為でも事実行為であっても事務にあたります。

 

具体的には、お隣さんが旅行中に、

お隣の家の屋根が破損していて、

そのままにすると雨が降ったら

大変だろうなという事で、頼まれてもいないのに

勝手に屋根を修理するといった具合です。

 

事務管理が成立するためには、法律上の義務がなく、

他人のためにする意思で他人の事務を管理し、

本人の意思・利益に反することが明らかでないことが必要です。

 

事務管理が成立すると、違法性阻却という効果と、

債権・債務が発生します。

 

違法性阻却とは、違法性が阻却され、

不法行為とならないということです。

 

事務管理は本人の承諾なく

勝手に法律関係に干渉するものなので

権利を侵害する外形をしていますが、

事務管理の成立によって違法性がなくなるという事です。

 

管理者は原則として事務管理を始めたら

遅滞なく本人に通知しなければなりません。

 

管理者は本人等(相続人、法定代理人)が

管理をすることができるに至るまで、

事務管理を継続しなければなりません。

 

管理者が本人のために有益費用

(この有益費用には必要費も含まれます)を支出したときは、

本人に対して償還請求することができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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