リラックス法学部 > 初学者の部屋 >代物弁済・供託・更改・免除・混同について解説

 

今回は弁済、相殺以外の

債権の消滅事由について説明していきます。

 

民法の学習において

色々な場面でこれらの言葉が登場しますので、

その際にすんなりそれぞれの意味を思い出せるように

していただければと思います。

 

代物弁済

代物弁済とは文字通り、お金の代わりに

物で弁済するというようなものです。

債務者の承諾を得て、物を給付することで、

弁済と同一の効力が生じます。

 

(代物弁済)

第四百八十二条  

債務者が、債権者の承諾を得て

その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、

その給付は、弁済と同一の効力を有する。

 

供託

供託とは、金銭や有価証券などを

国(供託所)に預けることです。

弁済供託が有効にされると、

債務者は債務を免れることができます。

 

供託をするには、債権者が受領を拒んだり、

受領できないといった事由がなければ

いけないことに注意してください。

 

(供託)

第四百九十四条  

債権者が弁済の受領を拒み、

又はこれを受領することができないときは、

弁済をすることができる者

(以下この目において「弁済者」という。)は、

債権者のために弁済の目的物を供託して

その債務を免れることができる。

弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、

同様とする。

 

 

更改

更改とは、債権の要素を変更し、

新債権を成立させるとともに、

旧債務を消滅させる契約です。

 

(更改)

第五百十三条  

当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、

その債務は、更改によって消滅する。

2  条件付債務を無条件債務としたとき、

無条件債務に条件を付したとき、

又は債務の条件を変更したときは、

いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

 

免除

免除とは、

債権を無償で消滅させる

債権者の一方的意思表示です。

第五百十九条  債権者が債務者に対して

債務を免除する意思を表示したときは、

その債権は、消滅する。

 

混同

混同とは債権・債務が

同一人に帰属することです。

 

オヤジさんからお金を借りていた状態で

オヤジさんが亡くなり、相続人が自分だけで、

オヤジさんの自分への金銭債権を

相続したような場合に、

債権・債務が同一人に帰属する

というようなことがおこるわけです。

 

第五百二十条  

債権及び債務が同一人に帰属したときは、

その債権は、消滅する。

ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、

この限りでない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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