リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >代襲相続、再代襲相続の範囲についてわかりやすく解説

 

代襲相続とは、相続人となるべき子、

兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合、

廃除、欠格により相続権を失った場合に、

子の子(孫)や兄弟姉妹の子が、その者の受けるはずであった

相続分を相続することです。

 

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。

 

2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、

又は第八百九十一条の規定に該当し、

若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、

その者の子がこれを代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、

又は第八百九十一条の規定に該当し、

若しくは廃除によって、

その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

(代襲相続人の相続分)

第九百一条  第八百八十七条第二項又は

第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、

その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。

ただし、直系卑属が数人あるときは、

その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、

前条の規定に従ってその相続分を定める。

 

2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により

兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

 

被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合は、

孫が代襲相続をするわけですが、

その孫もすでに被相続人より先に死亡していた場合に、

孫に子がいる場合は(被相続人からみたひ孫)、

ひ孫が相続人となります。

 

さらに代襲相続をすることを再代襲相続といいます。

なお、兄弟姉妹の場合、再代襲相続はしません。

 

つまり、兄弟姉妹に子がいる場合は代襲相続しますが、

その子も死亡していた場合は

それ以上代襲相続しないという事です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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