民法715条は使用者責任について規定しています。

 

ある事業のために他人を使用する者は、

被用者がその事業の執行について

第三者に加えた損害を賠償する責任を負う

ただし、使用者が被用者の選任及び

その事業の監督について相当の注意をしたとき、

又は相当の注意をしても

損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

 

2  使用者に代わって事業を監督する者も、

前項の責任を負う。

 

3  前二項の規定は、使用者又は監督者から

被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

使用責任とは簡単に言うと、会社の従業員がその業務で

第三者に損害を加えた場合に、使用する者(会社)が

その賠償をする責任を負うというものです。

 

被用者の責任と使用者の責任は不真正連帯債務となり、

被害者は被用者と使用者双方に

損害額の全額の請求をすることができます。

(二重取りできるという意味ではありませんので、注意)

 

 

使用者責任が発生するための要件

・事業のための使用関係があること

契約によらずとも使用関係が認められる場合もあります。

 

実質的な指揮監督関係があれば足り、

暴力団と下部組織の構成員との間に

使用関係を認め、組長の責任を認定した判例があります。

 

・被用者が事業の執行についてした加害行為であること

勤務時間外に被用者が

会社の車をを運転し起こした事故について、

行為の外形が「事業の執行について」といえるとして、

使用者責任が発生するとされた判例があります。

 

・第三者に損害を加えたこと

ここでいう「第三者」とは、

使用者と加害行為者である被用者を除く

全てをいいますので、会社の同僚に損害を加えた場合も

使用者責任が発生しうることになります。

 

・被用者の不法行為であること

 

・使用者に免責事由がない

(相当の注意をしたor注意をしても損害が発生した)こと

 

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