リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債務不履行の損害賠償請求の過失相殺について解説

 

債務者が正当な理由もなく、

債務の本旨に従った履行をしないことを

債務不履行といいますが、

債権者はこれによって被った損害の賠償を請求できます。

 

債務不履行に基づく損害賠償請求は、

強制履行や契約の解除とともにすることができます。

 

債務不履行に基づく損害賠償の範囲は、

原則として通常生ずべき損害と、

当事者が予見し、または予見できた損害となりますが、

今回は、債権者にも落ち度があった場合の

過失相殺について説明していきます。

 

過失相殺

(過失相殺)

第四百十八条  

債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、

これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

 

債務不履行に関して

債権者にも落ち度があった場合に、

損害賠償責任の有無、

その額について裁判所がこれを決めます。

 

債権者に過失があれば、

必ず考慮されるという事に注意しましょう。

 

債務者の責任を免責(責任ナシ)することもできます。

 

不法行為に基づく損害賠償請求の場合は、

過失相殺「できる」となっていますので注意しましょう。

 

(損害賠償の方法及び過失相殺)

第七百二十二条  

第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2  被害者に過失があったときは、裁判所は、

れを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

 

 

ということで、

今回は債務不履行の損害賠償請求の過失相殺について

説明してまいりましたが、

試験においては不法行為の損害賠償請求の場合との

比較で問われることもあるかと

思いますので、債務不履行の場合の必要的な過失相殺と、

不法行為の場合の任意的な過失相殺を

しっかり覚えておきましょう。

 

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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