債権の準占有者に対してした弁済は、

その弁済をした者が善意であり、かつ、

過失がなかったときに限り、その効力を有します

(民法478条)

 

「債権の準占有者」とは、

債権者らしい外観を有する者のことです。

 

例えば、銀行通帳と印鑑を所持する盗人のような場合です。

 

弁済を受領する権限を有しない者に

対してした弁済は、

債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ

その効力を有します。

 

 

債権の準占有者への弁済が有効となるとき

債権の準占有者への弁済が有効となるときは、

弁済者は免責され、

真の債権者は債務者に対して

履行の請求をすることができなくなります

 

また、弁済者は債権の準占有者に対して

弁済した物の返還を請求することができなくなります

 

債権の準占有者に対する弁済が有効とならない場合は、

弁済者は、債権の準占有者に対して不当利得として

弁済した物の返還を請求することができます。

 

受取証書の持参人に対する弁済

受取証書の持参人は、

弁済を受領する権限があるものとみなされます。

(民法480条)

 

ただし、弁済者の善意無過失が要求されます

 

弁済者が悪意または過失のある場合、

受取証書の持参人も弁済を

受領する権限があるものとみなされません。

 

また、この場合の受取証書は本物である必要があります

 

偽造された受取証書を持参したものに、

弁済した場合、この480条の規定は適用されませんが、

478条の債権の準占有者に対する

弁済による規定によって、有効な弁済とされることがあります。

 

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