リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権者代位権の行使の方法・範囲・効果についてわかりやすく解説

 

債権者代位権の行使の方法

債権者代位権は

裁判外でも裁判上でも行使できます。

(別の回で説明する債権者取消権(詐害行為取消権)

は裁判上でしか行使できません

代位権を行使する場合、債権者は自己の名において、

債務者の債権を行使します。

 

債務者の代理人として

行使するわけではありませんので注意しましょう。

 

金銭・動産の引渡し債権を債権者が代位行使した場合、

債務者に引き渡すよう請求することができますが、

直接自己に引き渡すよう請求することもできます。

 

債権者代位権の範囲

債権者が債権者代位権を行使できる範囲は、

自己の債権額の範囲に限られます

 

例えば、あなたがヨネヤマに100万円を貸していて、

ヨネヤマがマキノに200万円貸していたとして、

あなたが債権者代位権を行使できるのは、

100万円までという事です。

 

 

債権者代位権の効果

債権者代位権の効果は債務者に帰属しますが、

債権者が受領したものが金銭の場合、

債権者は相殺することができます。

 

つまり、あなたが債権者代位権を行使して

マキノから回収した100万円は、

ヨネヤマの100万円を預かっているという事になりますが、

その100万円をヨネヤマに渡す債務と、

あなたのヨネヤマへの100万円の債権を相殺して、

結果100万円をそのまま受領できるという理屈です。

 

まわりくどい話ですが、

本当なら一度ヨネヤマに100万円を渡して、

改めて100万円返してもらうという事をしなければなりませんが、

それを省略できるという事です。

(こうして例として100万円が

いったりきたりという説明だと、

別にどうでもいい気がするかもしれませんが、

相殺できるというのは非常に強力で、

現実社会でいったん相手のふところに入ったお金を引き出す

というのはかなり大変なのです…)

 

債権者代位権の転用

債権者代位権は金銭債権以外の場合でも

行使することができますが、

登記請求権を代位行使することもできます。

マキノ→ヨネヤマ→あなたと不動産が転々移転し、

登記がまだマキノの場合、あなたはヨネヤマのマキノに対する

登記請求権を代位行使して、

マキノに対して「ヨネヤマに登記を移せ」

と請求することができます。

この場合、マキノから直接あなた名義に登記を移せと

請求することはできません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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