売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、

売主は担保責任を負います。(瑕疵担保責任)

 

買主は、売主に対して

損害賠償の請求、契約の解除

をすることができます。

 

売主は、瑕疵について無過失責任を負います。

 

ですから、売主は瑕疵について自分に過失がなかったこと、

じゅうぶんに注意をしていたにも関わらず

自分も瑕疵を見つけられなかったと主張しても、

瑕疵担保責任を負うことになります。

 

「隠れた瑕疵」ですから、買主は善意・無過失でなければ、

瑕疵担保責任を追及することができません。

 

不特定物売買の場合の瑕疵担保責任

不特定物の売買で目的物に瑕疵があった場合は、

原則として債務不履行の問題となります。

(「瑕疵のない物と交換せよ」という話)

 

例外として、不特定物売買でも、

買主が瑕疵あるものを履行として

認容し。受領した後は、

売主に瑕疵担保責任が生じるとされた判例もります。

 

債権の売買の瑕疵担保責任

債権の売買についても、瑕疵担保責任は生じますが、

債務者の資力については、特約がなければ担保しません

 

債務者の資力を担保する特約がある場合、

契約の時における資力を担保したものと推定します。

 

弁済期に至らない債権の売主が

債務者の将来の資力を担保したときは、

弁済期における資力を担保したものと推定します。

 

 

「瑕疵担保責任を負わない」という特約は有効

「瑕疵担保責任を負わない」という特約

【瑕疵担保責任免除特約】は有効です。

 

ただし、売主が買主に対し、

瑕疵の存在を知りながら告げなかった場合は、

売主は瑕疵担保責任を負うことになります。

 

また、当事者の予想する範囲を明らかに超え、

このような瑕疵まで責任免除するのは

当事者の合理的な意思からしてもおかしいと判断された場合に、

売主が瑕疵担保責任を負うとされた判例もあります。

 

強制競売では瑕疵担保責任を追及することができない

強制競売については、

瑕疵担保責任を追及することができません

 

強制競売の場合は、

もともと市上価格よりも低い価格となることが多いため、

瑕疵についてのリスク込みで

その価格と考えなければならないことになります。

 

土地賃借権についての瑕疵担保責任

土地賃借権付きの建物の売買をした場合で、

土地に隠れた瑕疵があり、

建物が倒壊する恐れがあるという場合、

買主は売主に瑕疵担保責任を追及することはできません

 

「賃借権」という権利そのものについては、

瑕疵がないためです。

 

この場合、賃貸人に、賃貸借契約に基づく

修繕義務が生じるという問題となります。

 

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