リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >契約の種類(典型契約・非典型契約・双務契約・片務契約・有償契約・無償契約・要物契約・諾成契約)について解説

 

今回はさまざまな「契約」の分類、

カテゴリーについて説明していきます。

 

民法の学習を初めて間もない方は、

ザッとこのような分け方があるという事を

知っていただければと思います。

 

一通りそれぞれの契約を学習した方は、

もう一度それぞれの契約を思い出しながら

眺めていただければ、

さらに理解が深まるかと思います。

 

まあ、とにかく

「どの契約が何契約」

ということを丸暗記するようなものでなく、

それぞれの契約をきちんと理解できていれば

「りんごは果物、キャベツは野菜」

というように自然に分類できるものですので、

今回の話を丸暗記しようという構え方をせず、

これから学習する契約、あるいはこれまで学習を

「俯瞰で眺める」ものだと考えていただければと思います。

 

典型契約・非典型契約

民法のは13種類の契約が定められています。

 

贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借

賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合

終身定期金・和解といったものが定められていて、

これらを

典型契約(有名契約)

といいます。

 

これら以外の契約(リース契約、フランチャイズ契約、出版契約など)を

非典型契約(無名契約)

といいます。

 

 

双務契約・片務契約

契約の当事者が互いに対価的な債務を有する契約を

双務契約といいます。

(売買・交換・賃貸借・請負など)

そうでない(一方が対価的な債務を有する)を

片務契約といいます。

(贈与、消費貸借、使用貸借など)

 

有償契約・無償契約

当事者双方が対価的な給付(出捐(しゅつえん))をする契約を

有償契約といいます。

(売買・賃貸借など)

そうでないものを

無償契約といいます。

(贈与・使用貸借など)

 

要物契約・諾成契約

当事者の合意の他、物の引渡し、

その他の給付をすることが成立の要件となる契約を

要物契約といいます。

(消費貸借・使用貸借など)

当事者の意思表示のみで成立する契約を

諾成契約(だくせいけいやく)

といいます。

(売買・賃貸借・請負など)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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