リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >委任契約とは?わかりやすく解説

 

委任契約とは、当事者の一方が

相手方に法律行為をすることを委託し、

相手方がこれを承諾することを内容とする契約です。

 

依頼する者を委任者、

依頼される側を受任者といいます。

 

特約がなければ受任者は

委任者に報酬を請求することはできません。

 

受任者のみが事務管理の義務を負う無償・片務契約ですが、

特約で有償・双務契約にすることもできます。

 

受任者の義務

受任者は有償・無償問わず、

善管注意義務を負います。

 

受任者は委任者の請求があるときは

いつでも委任事務の処理の状況を報告し、

委任が終了した後は、

遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。

 

受任者は、委任事務を処理するに当たって

受け取った金銭その他の物や収取した果実を

委任者に引き渡さなければなりません。

 

また受任者は、委任者のために自己の名で

取得した権利を委任者に移転しなければなりません。

 

 

委任者の義務

原則として、委任契約は無償の契約ですが、

特約により報酬がある場合でも、

報酬の支払いは後払いが原則です。

(特約で前払いにすることはできます。)

 

委任事務を処理するにあたって

必要費が発生する場合は、

受任者の請求によって委任者は前払い

しなければなりません。

 

委任事務を処理するため受任者が

自己に過失なく損害を受けたときは、

委任者に損害の賠償を請求することができます。

 

この場合、委任者に何の落ち度が無くても、

委任者は受任者の責任を賠償

しなければなりません。(無過失責任)

 

委任契約の終了

委任契約の当事者は

いつでも契約を解除することができます。

 

ただし、相手方に不利な時期に解除する場合は、

損害を賠償しなければなりません。

 

その場合でもやむを得ない事由があるときは、

損害を賠償する必要はありません。

 

試験では「やむを得ない事由がなければ、

相手方に不利な時期に解除することはできない」

といったようなひっかけ問題が出される事が考えられますので、

注意しましょう。

 

その他、653条に委任が終了する事由が掲げられています。

(委任の終了事由)

第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一  委任者又は受任者の死亡

二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

これらを覚えやすく解説した記事がありますので、

こちらをご参照ください↓

代理権の消滅についてわかりやすく覚えやすく解説

 

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