数量指示売買の売主の担保責任

数量を指示して売買をした物に不足がある場合、

善意の買主は、売主に対して、

代金減額請求(不足分の値引きの請求)、

その残存数量であれば購入しなかった場合は契約解除

をすることができ、

いずれの場合も併せて、損害賠償請求をすることができます。

 

買主がこれらの請求をできるのは事実を知った時から、

一年以内です。

 

なお、減額請求をできるのは、

「特定物売買」の場合に限ります。

不特定物の売買であれば、

不足ぶんの物を請求すればよいので、

代金を減額する必要はないからです。

 

土地の売買においては、売買契約書に単に登記地積が

記載されているだけでは、「数量指示売買」とは

されないという判例があります。

 

坪単価を明確にし、それに応じて土地の面積から

価格が算定されている場合に、

「数量指示売買」とされると考えられています。

 

数量指示売買の場合、「悪意の場合」はありえない

数量指示売買の場合、悪意の場合は、

これらの請求いずれもすることができません。

 

「数量について悪意」ということは、

「数が足りないことを知っていて」

ということですので、

そのような契約をすることは想定できないため、

民法には悪意の場合の規定を置いていません。

 

売買の目的物に地上権等がついていた場合の売主の担保責任

売買の目的物が

地上権、永小作権、地役権、留置権、質権の目的である場合

善意の買主は、

これによって契約をした目的を達することができないときは、

買主は、契約の解除をすることができます。

 

契約の解除をすることができないときは、

損害賠償の請求のみをすることができます。

 

なお、数量指示売買のように

減額請求をすることはできません。

(数的な基準がないためいくら減額するか算定できないため)

 

地上権等の権利がついていた場合の売買も「悪意の場合」の保護はない

地上権等の権利がついていて、不動産を利用できないと

知っていながら買うということは想定できないので、

民法は悪意の場合を規定していません。

 

売買の目的物に先取特権又は抵当権がついていた場合

売買の目的物に抵当権がついていた場合で、

抵当権の行使により、

買主がその所有権を失った場合は、

契約の解除および損害賠償の請求

することができます。

 

買主が悪意の場合でも契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができます

売主が被担保債権の弁済をすることを期待して、

売買をすることもあるからです。

 

ただし、不動産の価格から、抵当権の被担保債権の額を

控除した額を売買代金とした場合

(あらかじめ抵当権がついている分の

値引きをしている場合)は、

買主は契約の解除および損害賠償の

請求をすることはできません。

 

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