「認知」とは、

法律上の婚姻関係にない男女から

生まれた子(非嫡出子)を、その父または母が

血縁上の親子関係の存在を認め

「自分の子だ」と認める行為です。

 

今回は民法の試験において「認知」

についてどのような問われ方をするのか、

おさえておくべき要点をまとめていきます。

 

認知をする側(父または母)、認知される側(子)について、

いすれの出題も予想されますので、

しっかりとおさえておきましょう。

 

認知する側(父または母)について

まず、認知といえば男性がするものという

一般的イメージが強いかと思いますが、

法律上、女性(母)も

認知できることをおさえておきましょう。

(試験問題で「母は認知することができない」

という大胆かつストレートな落とし穴が出て

「え?そうかもしれない…」

とビックリしないようにおさえておいてください。)

 

認知は遺言でもすることができます。

 

では、認知の効果は

いつから発生するのかということですが、

認知は、出生の時にさかのぼって

その効力を生じます。

 

ただし、第三者が既に取得した権利を

害することはできません。

 

父、または母が認知をした場合、

取り消すことはできません。

 

試験問題で

「認知の効力は認知をしたときに発生する」

という誤りの選択肢に

ひっかからないようにしましょう。

 

また

「…の場合、認知を取り消すことができる」

という選択肢で、

「…」の部分にもっともそうな事を書いていて、

取り消すことができるような気にさせる落とし穴にご注意ください。

 

 

そして、

この落とし穴の近くに掘られそうな落とし穴として、

注意していただきたいのが、

子その他の利害関係人は、

認知に対して反対の事実を主張することができる。

というものです。

こちらは〇です。(民法786条そのままです。)

 

次に制限行為能力者の認知についてですが、

「未成年者、成年被後見人は

認知をするには法定代理人の同意が必要」

という誤りの選択肢が出る可能性も考えられます。

 

未成年者、成年被後見人が認知する場合、

いずれも法定代理人の同意は不要です。

 

認知をされる側(子)について

認知をされる側(子)についても

試験では問われやすいですので、

こちらの側もおさえておきましょう。

 

まだ生まれていない母のおなかの中にいる子(胎児)を

認知できるかどうかですが、

胎児を認知することはできますが、

母の承諾が必要です。

次に、

子が成年の場合は、子の同意がなければ

認知することができません。

 

死亡した子を認知できるかどうかですが、

死亡した子に直系卑属があるときに限り、

認知することができます。

 

これらは親が子の財産を相続することを目当てに

認知することを防ぐ趣旨です。

 

父が認知をしても、子の氏は変わりません。

 

子の氏を父の氏に変更したい場合は、

家庭裁判所の許可が必要です。

 

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 

試験対策・要点まとめコーナー

(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事