リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 根抵当権とは?わかりやすく簡単に解説しました

 

根抵当権(ねていとうけん)とは、

商売をしている方が便利に使えるように

抵当権をアレンジしたものと、まずは

ザックリイメージしていただければと思います。

 

根抵当権を理解するためには、

まず通常の抵当権がどのようなものかを理解し、

その上で根抵当権との違いを

理解するという流れが必要になります。

 

まず、通常の抵当権ですが、

被担保債権を弁済すれば抵当権は消滅します。

 

取引の度に抵当権を設定し、

支払いがあるたびに抵当権を消滅

ということもできるのですが、

頻繁に取引する相手と、

何度も抵当権を設定したり抹消したり

するのは、非常に手間です。

登記のコストもかかります。

 

そこで、極度額という担保する額のマックスを決めて、

何度も行う取引を束ねて担保するというのが、

根抵当権です。

 

例えば、極度額1,000万円と定めて、

100万円、200万円の貸付、弁済が繰り返され、

債権額が増えたり減ったりを繰り返すというのが、

根抵当権です。

 

最終的に

「この額を弁済したら根抵当権が消滅する」

という額が決まることを、

元本の確定といいますが、

確定した元本の額を弁済すると、根抵当権は消滅します。

 

 

(根抵当権)

第三百九十八条の二  抵当権は、設定行為で定めるところにより、

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において

担保するためにも設定することができる。

 

2  前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)

担保すべき不特定の債権の範囲は、

債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との

一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、

定めなければならない。

 

3  特定の原因に基づいて債務者との間に

継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、

前項の規定にかかわらず、

根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

 

「一定の種類の取引によって生ずるものに限定して」

定めなければならないことに注意しましょう。

 

根抵当権には「元本の確定」

という重要なポイントがあると説明をしました。

 

要は「この金額を弁済したら根抵当権が消滅する」

という金額が決まることを、

「元本の確定」といいます。

 

この額が決まるまで、つまり元本が確定するまでは、

弁済により債権額が0になっても

根抵当権は消滅しません。(付従性がない

 

また、元本が確定するまで随伴性はありません。

 

債権を譲渡し、債権者と債務者の間から債権が離れると、

その債権に根抵当権の効力は及ばず

無担保債権となります。

 

元本確定後の根抵当権は、

普通の抵当権とほぼ同じ扱いになると考えて

差し支えありません。

 

ただ、抵当権は利息は

最後の2年分までという制約がありましたが、

根抵当権は極度額の範囲内であれば

このような制約がなくすべて担保されます。

 

ということで、根抵当権について説明してまいりましたが、

大多数の人が最初は「よくわからない」と

つまずくポイントです。

 

何度も触れるうち、ジワジワわかってきますので、

あまり焦らず、一通り民法を学習してから

何度も触れて馴染むことが重要かと思います。

 

まあ、根抵当権は元本確定後は

普通の抵当権と同様に考えて良いので、

まずは抵当権の規定をしっかりとおさえ、

その上で、根抵当権の特徴として、

元本確定前の事項の理解に取り組むのがよいと思います。

 

また、どんな場合に元本が確定するのかという点も重要ですので、

また別の回で説明いたします。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事