リラックス法学部 判例集 > 民法 婚姻の無効及び取消し(742条~754条)判例集

 

(婚姻の無効)

第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。

ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、

婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

 

 

民法742条関連判例

・事実上の夫婦共同生活関係にある者が、

婚姻意思を有して、その意思に基いて

婚姻の届出書を作成し、

その届出の際には意識を失っていたとしても、

受理前に反対の意思を表明していたなど

特段の事情がない限り、この届出により有効に婚姻が成立する。

(最判昭和44・4・3)

 

・事実上の夫婦が他方の意思に基づかずに

婚姻届を作成して提出した場合、実質的に夫婦としての

生活関係が存在していて、かつ、

後に他方の配偶者が届出の事実を知って追認した時は、

この婚姻は届出の当初にさかのぼって有効となる。

(最判昭和47・7・25)

 

 

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 

民法752条関連判例

・同居義務の履行は性質上、強制履行は許されない。

(大決昭和5・9・30)

 

・夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、

故意または過失があるかぎり

この他方配偶者の被った精神的苦痛を慰謝する必要がある。

(最判昭和54・3・30)

 

(夫婦間の契約の取消権)

第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、

夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

民法754条関連判例

・婚姻が形式的に継続している状態でも、

実質的に破綻している場合は、

本条の規定により、夫婦間の契約は取り消す事は許されない。

(最判昭和42・2・2)

 

民法判例集

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋 

試験対策・要点まとめコーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事