リラックス法学部 判例集 > 民法 抵当権 留置権等の規定の準用(372~377条)判例集

 

第三百七十一条 

抵当権は、その担保する債権について

不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

 

(留置権等の規定の準用)

第三百七十二条 第二百九十六条、

第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

 

 

民法372条関連判例

・抵当権に基いて物上代位権を行使する債権者は、

他の債権者による債権差押事件に

配当要求することによって優先弁済を受ける事はできない。

 (最判平13・10・25)

 

・抵当権者は抵当不動産の賃借人を所有者と同視できる場合を除き、

この賃借人がが取得すべき転貸賃料債権について

物上代位権を行使することはできない。

 (最決平12・4・14)

 

・買戻特約付きで売買された不動産について

後れて抵当権の設定を受けたものは、

買い戻しによって、抵当権を対抗することができなくなるが、

買戻権の行使による買戻代金債権に

物上代位することができる。

(最判平11・11・30)

 

 

・抵当権者が物上代位権を行使した

賃料債権の差押え後は、抵当不動産の賃借人は抵当権設定登記の後に

賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権の相殺を、

抵当権者に対抗することはできない。

(最判平13・3・13)

 

 

(抵当権の順位)

第三百七十三条 同一の不動産について

数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

 

(抵当権の順位の変更)

第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。

ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

 

 

(抵当権の被担保債権の範囲)

第三百七十五条 

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、

その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。

ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、

その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

 

2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって

生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合における

その最後の二年分についても適用する。

ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

 

(抵当権の処分)

第三百七十六条 

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、

又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくは

その順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

 

2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、

その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

 

 民法376条関連判例

・転抵当権者の債権と原抵当権者の債権が、

同額または前者の方が多額である場合、

原抵当権者は、抵当権の実行をすることができない。

(大決昭和7・8・29)

 

(抵当権の処分の対抗要件)

第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、

主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、

これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、

抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、

その受益者に対抗することができない。

 

 民法377条関連判例

・転抵当権者は本条一項の対抗要件を備えなくても、

転抵当権設定登記の付記登記を経ていれば、

原抵当権設定登記の虚偽仮装を理由とした抹消について、

利害関係ある第三者の地位を有する。

 (最判昭和55・9・11)

 

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