リラックス法学部 判例集 > 民法 抵当権(369条~370条)判例集

 

(抵当権の内容)

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が

占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、

他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。

この場合においては、この章の規定を準用する。

 

民法369条関連判例

・被担保債権が無効である場合、

債権者が異議をとどめない承諾をした時、

譲受人は債権を取得できたとしても、抵当権は取得しない。

 (大判昭和11・3・13)

 

・不法に抵当権の実行が阻害され、

被担保債権の完済を得る見込みがなくなった場合、

抵当権者は抵当権実行前であっても、

不法行為者に対して損害賠償請求することができる。

(大判昭和11・4・13)

 

・抵当権侵害による損害賠償請求が

行われた場合の損害額の算定は、

抵当権実行の時、または抵当権の実行前であれば

損害賠償請求の時を基準に定められる。

(大判昭和7・5・27)

 

 

(抵当権の効力の及ぶ範囲)

第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、

その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。

ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により

債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

 

民法370条関連判例

・借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に

抵当権を設定した場合、その建物の従物である

地下タンク、ノンスペース型計量機、洗車機などにも

抵当権の効力が及ぶ。

(最判平2・4・19)

 

・抵当権の効力は、反対の意思表示のない限りは、

抵当権設定当時の従物の動産にも及ぶ。

 (大連判大8・3・15)

 

・植木および取り外し困難な庭石は

宅地の構成部分であり、

石灯籠および取り外し可能な庭石は宅地の従物である。

この宅地に対する抵当権の効力は、この構成部分および従物にも及ぶ。

この抵当権の設定登記の対抗力は従物に対しても生ずる。

 (最判昭和44・3・28)

 

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