リラックス法学部 判例集 > 民法 認知・認知の訴え(781~787条)判例集

 

(認知の方式)

第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認知は、遺言によっても、することができる。

 

民法781条関連判例

・認知の意思に基づかない届出による認知は、

認知者と被認知者に

親子関係がある時でも、無効である。

 (最判昭和52・2・14)

 

・他人の子として届け出た

自分の非嫡出子と養子縁組をしても、

その届出が認知の効力を生ずることはない。

 (大判昭和4・7・4)

 

・嫡出でない子について、父がした嫡出子出生届または

非嫡出子出生届が受理された時は認知としての効力を有する。

 (最判昭和53・2・24) 

 

(認知の訴え)

第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、

認知の訴えを提起することができる。

ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

 

民法787条関連法令

・認知の訴えは形成の訴えである。

 (最判昭和29・4・30)

 

・子の父に対する認知請求権は

放棄する事ができない。

 (最判昭和43・8・27)

 

・嫡出でない子は、認知によらないで父との間の

親子関係存在確認の訴えを

提起することができない。

(最判平2・7・19)

 

・未成年の子の法定代理人は、子に意思能力がある場合でも、

子を代理して認知の訴えを提起することができる。

 (最判昭和43・8・27)

 

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