リラックス法学部 リラックス条文 >民法第206条~第264条

 

民法第206条~第264条は

所有権について規定しています。

 

206条~208条が所有権の内容及び範囲、

209条~238条が相隣関係、

239条~248条が所有権の取得、

249条~264条が共有についての

規定になっています。

 

209条~238条が相隣関係では

210条の通行権はたびたび出題されたり、

233条の竹林の枝と根のあたりが

出題された事がありますが、

その他の点に関しては

そこまで神経質に覚えるところではないのかな

というのが個人的な印象です。

 

一応、こういう規定があると知る程度に

それこそリラックスして眺める程度で

よいのではないでしょうか。

 

239条~248条の所有権の取得のところでは、

動産の付合、混和、加工について

司法書士試験で出題された事がありますが、

まあ、こちらもマイナーな論点と

とらえてよいと思います。

 

何回か見ておく程度で覚えられる内容ですし、

ここもさほど熱心にやる必要はないのかなと

個人的には思います。

 

249条~264条の共有に関しての規定は

非常に重要ですので、

しっかり条文読み込みましょう。

 

共有物の管理や保存行為はどんな場合にできるのか

(共有者の持ち分の過半数で決定しなければならないのか、

各人ができるのか)という事を確認しておきましょう。

 

256条の共有物の分割請求の規定で

分割を禁止する契約に年数がでてきます。

 

年数をしっかりと覚えておきましょう。

また、この年数を超える年数の契約をした場合、

その契約はどうなるのか?

 

ここで言ってしまいますが、

分割をしない契約の期間は5年間で、

5年を超える期間で契約をした場合は

無効となりますので、注意しましょう。

 

その他、規定を超える契約をした場合、

MAXの年数で契約した事になる規定もありますので、

注意しましょう。256条の場合無効となります。

 

その他、共有に関しては重要な規定が多い

条文をしっかりとチェックしましょう。

 

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