リラックス法学部 リラックス条文 >民法第427条~第465条-5

 

 民法第427条は多数当事者の債権及び債務の総則、

428条~431条は不可分債権及び不可分債務、

432条~445条は連帯債務、

446条~465条は保証債務の総則、

465条の2~465条の5は貸金等根保証契約

 について規定しています。

 

不可分債権、不可分債務において

一人の不可分債権者(不可分債務者)の行為が、

他の不可分債権者(不可分債務者)

に与える影響をおさえましょう。

 

連帯債務について、連帯債務者の一人に

相殺、更改、免除、混同、時効が生じた場合、

他の連帯債務者にどのような影響を及ぼすのか、

条文で確認しましょう。

 

保証についてはまず効力要件を確認しましょう。

保証契約は書面でしなければ、

その効力を生じません。

(446条2項)

 

保証の範囲や、取り消すことができる

債務の保証について、

保証人の要件などを確認しましょう。

 

また、委託を受けた保証人と委託を

受けない保証人の事前求償権に関する規定を

しっかり比較しておぼえましょう。

 

465条の2からの貸金等根保証契約に関しては、

おそらく司法書士試験、行政書士試験では

あまり問われる事はないかと思いますので、

ザッと目を通す程度にしておきましょう。

 

 

民法判例集

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋 

試験対策・要点まとめコーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事