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民法第725条~第771条

725条から親族編です。

 

725条~730条が親族総則、

731条~741条が婚姻の要件、

742条~749条が婚姻の無効及び取消し、

750条~754条が婚姻の効力、

755条~759条が夫婦財産制の総則、

760条~762条が法定財産制、

763条~769条が協議上の離婚、

770条・771条が裁判上の離婚

となっています。

 

まず親族編の冒頭725条で

親族の定義です。

 

ここはぼんやり流さずにしっかり覚えましょう。

試験問題では端的に

「この中で親族でないものは誰でしょう?」

のように端的に問われる事もあります。

 

日常の感覚でなんとなく

解けるだろうというところを狙って

落とし穴を掘られる可能性もありますので、

民法上というか法律上親族とは

どの範囲を指しているのか明確にしておきましょう。

 

また、端的にそのように問われなくても

親族というのはここに指す範囲だという事を

前提に話は進んでいきますので、

知らなければお話にならない、

いわば法律の常識ですのできっちり覚えましょう。

 

その他、婚姻や離婚など身近で

イメージしやすい規定が続きますが、

イメージしやすいだけに、

そこまで丹念に読まなくても日常の感覚で

わかる気になり雑になりがちですが、

ここはそんな緩みを引き締めて

謙虚に取り組んでいただきたいと思います。

 

これは完全な私の私見ですが、

出題者の心理を考えますと、

日常のイメージで答えられるような問題を出しても

全員が正解できて意味がないので、

日常のイメージではこう考えがちだけど、

法律上違うといったところを

問題にしたいと考えるはずです。

 

ですので、もしかしたらここは

こんなふうに問われるかもしれないとか、

法律を全く知らない友人に

「実は法律上はこうなっているんです」

というクイズを自分で作るなら、

どの条文を素材に使おうかなと

考えながら読んでいけば、

中だるみしがちな条文も緊張感を持って

読めるのではないでしょうか?

参考にしつつ親族編の条文を勉強してみてください。

 

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