リラックス法学部 リラックス条文 >民法第772条~第837条

 

 

民法第772条~第837条では

親子について規定しています。

772条~791条は実子について規定しています。

 

772条はよく議論の的になる

嫡出の推定に関する規定です。

 

嫡出の推定がされるのはどのような場合か、

どのような場合嫡出の推定がされないのか、

その場合どのような問題が生じるのかを

イメージしながら条文を確認する事で、

理解が深まるのではないでしょうか。

 

その他、嫡出の否認、

嫡出否認の訴え、嫡出の承認、

嫡出否認の訴えの出訴期間や認知、

認知の方式、成年の子の認知、

認知の効力、認知の訴え、子の氏、

子の氏の変更など、重要な規定が続きます。

 

試験においても、ほぼ条文を

しっかり覚えているかどうかで

点数になるかならないかが決まりますので、

丁寧に読み込んでいきましょう。

 

792条~817条の11は養子、

818条~837条は

親権について規定しています。

 

792条~817条の11は

養子をさらに細かく分類しますと、

792条~801条が縁組の要件、

802条~808条が縁組の無効及び取消し、

809条・810条が縁組の効力、

811条~817条が離縁、

817条の2~11が

特別養子について規定しています。

 

養子と特別養子は

しっかりその違いを比較して、

学習していきましょう。

 

818条~837条の親権について

さらに細かく分類しますと、

818条・819条が親権の総則、

820条~833条が親権の効力、

834条~837条が親権の喪失

について規定しています。

 

親権については離婚又は

認知の場合の親権者について、

誰が親権者になるのか

しっかりおぼえましょう。

 

また親子の利益相反行為は

遺産分割協議や、不動産登記の際の同意など

にからんでくる重要なポイントですので、

あわせて確認しましょう。

親権と管理権との違いも明確にし、

それぞれの権利の喪失や辞任に関する規定も

条文でしっかり学習していきましょう。

 

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