リラックス法学部 リラックス条文 >民法第85条~第118条

 

民法第85~89条は

「物」に関して規定しています。

 

民法90条からは法律行為について

規定しています。

 

90条~92条は総則、93条から

98条の2が意思表示、

99条から118条で

代理について規定しています。

 

93条から98条の2が意思表示の部分は

行政書士試験・司法書士試験において

非常に重要な箇所ですので、

しっかりと条文・判例を頭に叩き込みましょう。

 

心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺又は

強迫の部分は知識があいまいにならないように、

何度もこまめにチェックすべきでしょう。

 

「取消し」なのか「無効」なのか、

善意の第三者に対抗できるもの、

できないものなど整理しましょう。

 

また、それぞれの条文に

類推適用される判例なども覚える必要があります。

 

とにかくまずは条文を

きっちり覚えておきましょう。

 

99条から118条の代理も

非常に重要です。

 

勉強が進んでいくと、

なんだかぼんやりわかった気になって

いざ問題に取り組むと足もとを

すくわれがちになる分野ですので、

練習問題をこなすだけでなく、

条文をしっかり確認し、頭に叩きこみましょう。

試験の問題は条文をもとに形を変えて出題されますので、

大もとの条文知識を固めて、

冷静にすみやかに問題に

対応できる足腰を鍛えましょう。


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