リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 永小作権・入会権について解説

 

今回は物権の中でも

マイナーな永小作権・入会権についてですが、

宅建を受験される方は、まず知らなくてよいと思います。

 

行政書士試験、司法書士試験においても、

永小作権は、地上権や地役権などと

からめて選択肢にいくつか混じって

出てくる程度だと思いますし、

入会権が出題される可能性はかなり低いと思います。

 

ですので、一応このようなものがあると

認識をする程度でよいかと思います。

(司法書士試験においては

不動産登記法とのからみの出題もあると思いますので、

こちらで掲載したもの以外にも

永小作権に関する条文は目を通しておくべきかと思います。)

 

今回の説明は永小作権、入会権が何かを説明するよりも、

試験においての位置づけと、

あまり学習する必要がないという事を

お伝えできたこの段階で、

ほぼ役割を達成した気がします(笑)

それでは一応を始めます。

 

 

永小作権 

(永小作権の内容)

第二百七十条  

永小作人は、小作料を支払って

他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

 

まず永小作権ですが、小作料を支払って、

耕作又は牧畜をする権利です。

 

地上権を設定する際は、

地代はナシでもよかったことと比較しましょう。

賃借権の場合も必ず賃料は必要です。

 

また、耕作又は牧畜をするために

地上権を設定することもできないという事も

注意しておきましょう。

 

(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

第二百七十二条  

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、

又はその権利の存続期間内において

耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。

ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

 

永小作権は物権であるにも関わらず、

他人に譲り渡す事を禁止する設定ができることも特徴的です。

 

入会権

入会権は、村落の住民が山林原野などを共同管理して、

共同で収益(キノコ狩りなど)を行う慣習的な物権です。

入会権はこの程度の認識で十分かと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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