【民法】消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

試験においては、

消費貸借契約、使用貸借契約、

賃貸借契約の違いについて

問われやすいです。

 

それぞれの契約の特徴と他の契約との違いを

しっかり整理しておきましょう。

 

以下に試験で重要となる

消費貸借、使用貸借、賃貸借契約の特徴を

羅列しますが、

これをこのまま文字として覚えるのは苦痛ですし、

モロい記憶となります。

 

消費貸借契約はお金の貸し借り、

使用貸借契約はモノの貸し借り、

賃貸借契約はアパートの契約の場面を想像して、

あなたが借りる立場、貸す立場をイメージして

それぞれの契約の特徴をおさえてみてください。

 

 

消費貸借契約

・借りた物を消費して、

同種・同等・同量の物を返還

(消費貸借契約の代表的なのが、

「お金」です。)

 

・借主が死亡した場合に契約は相続人に承継されます。

 

・有償も無償も可能

 

・要物契約

 

・当事者が返還の時期を定めなかったときは、

貸主は、相当の期間を定めて

返還の催告をすることができます。

借主は、いつでも返還をすることができます。

 

使用貸借契約

・借りたそのものを返還

 

・借主が死亡した場合に契約は終了します。

 

・無償

 

・要物契約

 

・借主に善管注意義務あり、

違反した場合、貸主は、

契約の解除をすることができます。

 

・当事者が返還の時期を定めなかったときは、

借主は、契約に定めた目的に従い

使用及び収益を終わった時に、

返還をしなければなりません。

 

ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、

使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、

貸主は、直ちに返還を請求することができます。

 

当事者が返還の時期並びに

使用及び収益の目的を定めなかったときは、

貸主は、いつでも返還を請求することができます。

 

 

賃貸借契約契約

・借りたそのものを返還

 

・借主が死亡した場合に契約は相続人に承継されます。

 

・有償

 

・諾成契約

 

・借主に善管注意義務あり

 

・賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に

必要な修繕をする義務を負います。

 

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、

賃借人は、これを拒むことができない。

 

賃貸人が賃借人の意思に反して

保存行為をしようとする場合、

そのために賃借人が賃借をした目的

を達することができなくなるときは、

賃借人は、契約の解除をすることができます。

 

・賃借人が必要費を支出したときは、

賃貸人に対し、直ちに

その償還を請求することができます。

 

・賃借人が有益費を支出したときは、

賃貸人は、賃貸借の終了の時に

その償還をしなければなりません。

 

ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、

その償還について

相当の期限を許与することができます。

 

・賃貸借の存続期間は、最長で二十年

契約でこれより長い期間を定めたときであっても、

その期間は、二十年とする。

 

賃貸借の存続期間は、更新することができる。

その期間は、更新の時から

二十年を超えることができません。

 

ただし、借地契約の場合は、

借地借家法が適用されるので注意です。

 

土地の賃貸借契約の場合は、

最低30年となります。

 

契約で30年より短い期間を定めた場合、

存続期間は30年となります。

 

30年よりも長い期間を定めた場合、

存続期間はその年数となります。

 

・借家契約で1年未満の存続期間で合意した場合、

期間の定めのない契約とみなされます。

(いつでも解約の申し入れを

することができる契約となる)

 

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