リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 無権代理人の責任追及についてわかりやすく解説

 

代理人でもないのに代理人を称した者と

取引をした相手方には、

4つの取るべき手段があります。

 

①催告(「ニセ代理人が勝手にやったことのようですが、

契約しませんか?」と

相当の期間を定めて本人におうかがいを立てる。

相当期間内に返事がなかったら追認拒絶とみなされます)

②取消し

③無権代理人の責任追及

④表見代理の主張

 

今回はこのうちの

③無権代理人の責任追及について説明したいと思います。

 

相手方は無権代理人に対して

「あんたが勝手にやって、

本人知らないって言ってんだから、

責任取れよ」ということができるわけです。

 

請求できることは、

契約の履行(本人が買わないなら無権代理人のお前が買え)

or

損害賠償(お金で穴埋めしろ)

のどちらかです。

 

ちなみに損害賠償は、

相手方がこの代理行為が有効で契約が結べていたならば

得られたであろう利益を請求することができます。

転売して利益を得られた場合などです。

 

 

これが無権代理人の責任追及のメニューですが、

この責任追及をするには

5つの条件をクリアしている必要があります。

 

無権代理であること

(無権代理人が代理権があることを証明できない)

 

本人の追認がない

(本人がOKと言っているなら、

はじめから代理行為は有効なものとなり、

無権代理人に詰め腹を切らせる必要がなくなる)

 

相手方が自ら取消し権を行使していない

(取消すと無権代理による契約もチャラとなり、

無権代理人の責任も無くなる)

 

代理権がないことに、相手方が善意無過失

 

無権代理人が行為能力を有する

(無権代理人が未成年者の場合は、

責任を追及することはできません。

なお、制限行為能力者でも代理人になることは可能です。

本人から代理権をもらい、

相手方と契約し成立した場合は

何の瑕疵(かし)もない有効な代理行為となります。)

 

この5つの条件全てを満たすときに無権代理人に対して、

責任追及をすることができます。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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