リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 物権的請求権についてわかりやすく解説

 

 物権とは直接物を支配する権利なわけですが、

その支配を脅かすものに対して行使できる権利として、

物権的請求権というものがあります。

 

物権的請求権には

物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、

物件的妨害予防請求権

の3種類あります。

 

文字数が多いので、なんか威圧感がありますが、

ひとつひとつ説明すると大したことでもなく、

別に一生懸命覚えようとしなくても、

日常生活でも当然のように

このような行動は取っていると思いますので、

そんなに構えず、

リラックスしてお読みいただければ結構です。

 

①物権的返還請求権

こちらは単純な話

「私のものだから返してくれ」

という権利です。以上です。

 

予想を遥かに上回る拍子抜けだと思いますが、

以上です(笑)

 

②物権的妨害排除請求権

こちらは、

「ジャマだからよせてくれ」

という権利です。

 

あなたの家の車庫に他人が勝手に車を停めていたら、

この権利を行使してください。

 

③所有物妨害予防請求権

こちらも家を想像していただきたいのですが、

お隣さんの木が倒れてきそうな時に、

「補強してくれませんか?」

というふうに妨害が生じそうなことを

予防するよう請求する権利です。

 

と、このように物権には、

「物を直接支配する」

という権利からにじみ出る

3つの権利があることを頭に入れておいてください。

 

これだけでは、

「だから何か?」という感じだと思いますが、

おいおい、色んな場面で前提知識として必要ですので、

しっかりと覚えておいてください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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