リラックス法学部 Q&A&手続き > 相続財産が借金だらけの時

 

オヤジさんが借金だけを残して亡くなってしまった場合、

もちろんオヤジさんのお世話になった方々に

相続人たちで返済していくという事もよいでしょう。

 

特に商売をされている方などでは、

そのように誠実な対応する事で

さらに信頼を増すかもしれません。

 

しかし、オヤジさんの借金を相続して

返済していくのは正直厳しい。

なんとかならないものか?

 

そんな時は、相続放棄するという

選択肢もあります。

 

相続放棄

相続放棄をすると被相続人(亡くなったオヤジさん)の

財産も借金も一切何も相続しない

という事になります。

 

相続放棄の手続き

では、相続放棄したいときに

具体的にどのような手続きをすればよいのかを

説明していきます。

 

相続放棄は家庭裁判所に

申述する事でする事ができます。

次の書類を持って被相続人(亡くなったオヤジさん)

の住んでいた場所の最寄りの

家庭裁判所に行きましょう。

 

相続放棄の申述の添付書類

・相続人(あなた)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(3ヶ月以内のもの)

 

・被相続人(亡くなったオヤジさん)の

死亡の記載のある

戸籍(除籍、改正原戸籍)

謄本(全部事項証明書)

 

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

(各裁判所によって微妙に異なる場合もありますので、

被相続人(亡くなったオヤジさん)が

住んでいた場所の最寄りの

家庭裁判所でご確認ください)

 

原則、相続放棄の申述はあなたが

被相続人の死亡を知ったときから、3ヶ月以内にしなければ

なりません。

(ただし、これを逆手に取って、

被相続人(オヤジさん)の債権者は3ヶ月間黙っていて、

3ヶ月以上経ってから取り立てにくるパターンもあります。

ただこの場合でも、相続放棄できます。

そのような事態になりましてもあきらめずに

法律家や家庭裁判所に相談してみましょう。)

 

なお、相続人が複数人いる場合、

各相続人にそれぞれがオヤジさんの死を知った時に

各別に3ヶ月の期間(熟慮期間といいます)

がスタートし、相続放棄をするか否かも

各相続人がそれぞれの判断でします。

 

ちなみに父・母・あなた(兄弟なし)の場合で、

父が死亡したら、母とあなたが相続人に

なりますが、母とあなた両方が相続放棄すると、

父の父と、父の母、つまりあなたの祖父、祖母が相続人となります。

 

祖父・祖母がすでに亡くなっているか、

祖父・祖母も相続放棄した場合は、

今度は父の兄弟が相続人になります。

 

兄弟がいないか、兄弟全員が相続放棄した場合は

相続財産は国庫に帰属します。

 

注意が必要なのは、父の兄弟がすでに

死亡していて子供がいる場合、

その子供が相続人となりますので、ご注意ください。

 

ですので、相続放棄すると

オヤジさんのオヤジさん、オヤジさんの兄弟、

と順番にまわっていきますので、

親戚の方に連絡するようにしましょう。

 

誰が相続人になって、

自分が相続放棄をしたら次はどのようになるのか

わからない場合は法律家に相談してみましょう。

 

それでは、今回は相続放棄についての説明でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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