リラックス法学部 > 初学者の部屋 >第三者による弁済・弁済による代位についてわかりやすく解説

 

債権を消滅させる弁済は

第三者によるものも原則として有効です。

 

例外として、

第三者による弁済が認められないのは、

◯債務の性質が許さない場合

(画家に絵を描いてもらうなど)

◯当事者が反対の意思を表示している場合

◯利害関係のない第三者が

債務者の意思に反してする場合

 

「利害関係」とは法律的な利害関係を意味します。

 

兄弟や親子という間柄というだけでは

利害関係を有しているとは言えません。

 

(第三者の弁済)

第四百七十四条  

債務の弁済は、第三者もすることができる。

ただし、その債務の性質がこれを許さないとき

又は当事者が反対の意思を表示したときは、

この限りでない。

 

2  利害関係を有しない第三者は、

債務者の意思に反して弁済をすることができない。

 

 

弁済による代位

第三者が債務者に代わって債権者に弁済をすると、

第三者は、債権者が債務者に対して有する

一切の権利を取得することができます。

 

このことを

「弁済による代位」

といいます。

 

弁済をするにつき

正当な利益を有しない者が弁済をした場合は、

弁済と同時に債権者の承諾を得ることによって

債権者に代位することができます。

 

これを

「任意代位」

といいます。

 

「債権者」の承諾ですので

試験のひっかけ問題に出てきそうなポイントですので

注意してください。

 

(任意代位)

第四百九十九条  

債務者のために弁済をした者は、

その弁済と同時に債権者の承諾を得て

債権者に代位することができる。

2  第四百六十七条の規定は、

前項の場合について準用する。

 

弁済することにつき正当な利益を有する第三者は、

弁済をすると

当然に債権者に代位します。

 

このことを

「法定代位」

といいます。

 

(法定代位)

第五百条  

弁済をするについて正当な利益を有する者は、

弁済によって当然に債権者に代位する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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