リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 第5話 ヨネヤマとマキノの通謀虚偽表示

  

大学二年のヨネヤマも段々色気づいてきました。

 

同じ学部のカワイコちゃん・アッキーナちゃんが

ヨネヤマの部屋に

遊びにくる事になりました。

 

ヨネヤマは生粋のアイドルヲタで、

部屋にはアイドルグッズが

溢れかえっています。

 

これはアッキーナちゃんに

悪印象を与えかねないと

弱腰になったヨネヤマは

グッズを一式マキノに預けることにしました。

 

マキノも手伝い、

二人で大量のアイドルグッズを持って

マキノの部屋に向かい歩いていると、

アッキーナちゃんの友達の

トモチンと遭遇してしまいました。

 

ヨネヤマはとっさに、

「これマキノのアイドルグッズなんだ」

といい、マキノにキモヲタの称号を

なすりつけました。

 

マキノは話を合わせてくれましたが、

トモチンがそのアイドルグッズに

意外にも関心を示しました。

 

どうやらトモチンもアイドルが大好きで、

特にキモヲタのヨネヤマの持っているレアなグッズに

異常な関心を示していました。

 

さりげなくヨネヤマはトモチンに、

アッキーナちゃんはアイドルを

どう思っているかを尋ねると、

「アッキーナは大嫌い。ウザがられる」

とトモチンは返答。

 

ヨネヤマは「ふう」と胸をなでおろし、

キモヲタの称号をマキノになすりつけて

よかったと安心しました。

 

数日後、ヨネヤマの部屋に

アッキーナちゃんが遊びに来て、

ヨネヤマは幸せな時間を過ごしました。

 

しかし、その幸せも長くは続きませんでした…

 

その晩、マキノから電話がありました。

「ヨネヤマ、ごめん、トモチンが

「あっちゃんのサイン入りCDがどうしてもほしい」

って言うから、あげちゃった。

 

他にもいっぱいあるし、

一個ぐらいいいでしょ?

オレ、トモチンに気があるから、

イヤだとはカッコ悪くて言えないジャン」

 

ヨネヤマは血の気が引きました。

数あるアイドルグッズの中で

ヨネヤマが最も大事にしていた

「あっちゃんのサイン入りCD」

を失ってしまったのです。

 

ヨネヤマは恥を承知で、

トモチンに電話しました。

 

「ごめん、あれ、

実はオレのなんだ。

返して?」

 

トモチンも

ヨネヤマ並のあっちゃん好きでした。

 

「ヨネヤマ君がマキノ君のだって

言ったんでしょ!

マキノ君だって、

くれるって言ったし!」

 

さて、このトラブル、

法律的にどのような扱いになるのでしょうか?

 

 

民法の94条をごらんください。

(虚偽表示)

第九十四条  

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2  前項の規定による意思表示の無効は、

善意の第三者に対抗することができない。

 

まず、「相手方と通じてした

虚偽の意思表示は、無効とする。」

とあります。

 

つまり、今回はヨネヤマのアイドルグッズを

マキノのものとする「虚偽」の意思表示です。

 

これは無効ですので、

ヨネヤマはマキノに

「返して」と言えば返してもらえます。

 

続いて、2項

「前項の規定による意思表示の無効は、

善意の第三者に対抗することができない。」

 

「善意の第三者」という

言葉が出てきましたが、

法律用語で、

「善意」とは

「事情を知らない」

という意味で使います。

 

逆に「悪意」とは

「事情を知っている」

という意味で使います。

 

善意・悪意という言葉は

今後何度も登場しますので、

意味を覚えておいてください。

 

第三者とは、今回の場合、トモチンです。

「対抗できない」とは、

「無効を主張できない」

という意味です。

 

今回の「実はオレのなんだ」

というヨネヤマの悲痛な叫びも、

事情を知らないトモチンには、

主張しても効果がないということです。

 

そして今回のように二人以上のものが

真実とは異なる虚偽の意思表示をすることを

通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)

といいます。

 

善意の第三者に対抗できない理由は、

外観を信頼して取引したものを

保護するためです。

 

今回の例ではトモチンは

タダでもらったモノですので、

まだいいですが、

これが売買契約で、

自分が買ったものを知らない人に

「実は私のだから返して」

と言われて返さなければいけないとすると、

まともに買い物なんてできなくなります。

 

取引の安全を守るために

「善意の第三者に対抗できない」

としています。

 

「善意の」ですから、今回のケースでも、

トモチンが実は

ヨネヤマのものだと知っていたら(悪意であれば)

ヨネヤマはその無効を

主張できることになります。

 

という事で、今まではヨネヤマとマキノとか

二人の間でのルールでしたが、

今回はヨネヤマとマキノのした事に

第三者がからんだ場合の法律でした。

 

その意味で少し複雑になってきたかと思います。

 

実は民法の重要な点は

「第三者」がからんできた時にどうするか?

というところなのです。

 

これからそういった話がたくさん出てきますので、

リラックスしてついてきてください。

 

それでは今回は通謀虚偽表示についての説明でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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