リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >贈与契約・書面によらない贈与についてわかりやすく解説

 

贈与契約とは

一方が無償で何らかの財産を相手方に与える意思表示をして、

相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。

 

贈与者だけが義務を負う

片務契約で、

意思の合致だけで成立する

諾成契約です。

 

「相手方がこれを受諾することによって」

契約が成立するというところに注意しましょう。

 

片務契約という事で、

贈与する側が与える意思表示をしただけで成立するような

勘違いをしている方も多く、

試験のひっかけ問題としてだされる事もありうるので、

相手方が「もらう」

と言ってはじめて成立するものだと

よく覚えておいてください。

 

なお、後ほど遺言、遺贈、死因贈与

といったものが登場します。

 

色々出てきた時に知識がごちゃごちゃになってくるので、

まずは贈与は当事者の意思が合致して成立する「契約」

なのだと固めておいてください。

(ちなみに遺言、遺贈は単独行為で、

死因贈与は契約です)

 

 

(贈与)

第五百四十九条  贈与は、当事者の一方が

自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾をすることによって

その効力を生ずる。

 

書面によらないでした贈与契約は、

履行がされていないものは

各当事者が撤回する事ができます。

 

つまり、

「あげる」「もらう」

の意思表示が合致しても、

「やっぱナシで」

が通用するということです。

 

ただし、履行が終わったものは撤回することができませんので、

一度あげたものを返してとはいえません。

 

また「書面によらない」とありますので、

書面によって贈与契約をした場合は、

履行がされていない部分も撤回することはできません。

 

ですので、誰かがあなたに「あげる」と言った場合、

ぬか喜びにならないよう、相手の気が変わる前に

一筆書いてもらった方がいいかもしれませんね。

 

(書面によらない贈与の撤回)

第五百五十条  書面によらない贈与は、

各当事者が撤回することができる。

ただし、履行の終わった部分については、

この限りでない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事