リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 連帯債務者の相対効と絶対効についてわかりやすく解説

  

今回は連帯債務者の一人について生じた事由が

他の債務者に及ぼす影響について解説していきます。

(連帯債務の概要についてはこちらをご参照ください↓

連帯債務についてわかりやすく解説

 

(相対的効力の原則)

第四百四十条  

第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き

連帯債務者の一人について生じた事由は、

他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

 

434条~439条に規定する場合を除き、

他の連帯債務者に対して

その効力を生じないとなっています。

 

つまり原則としては相対効

(他の連帯債務者に対してその効力を生じない)で、

434条~439条に規定する場合は絶対効

(他の連帯債務者に対して効力が生じる)

ということです。

 

それでは他の連帯債務者に影響を及ぼす434条~439条

について確認していきたいと思います。

 

(連帯債務者の一人に対する履行の請求)

第四百三十四条  

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、

他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

 

請求には時効中断の効果がありましたが、

連帯債務者の一人に請求をすれば、

他の連帯債務者に対しても

時効が中断するということです。

 

(連帯債務者の一人との間の更改)

第四百三十五条  

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、

債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

 

更改(こうかい)とは

債権の主要な部分を変更して、

新たな債権を発生させ、

従前の債権を消滅させる契約ですが、

連帯債務者の一人と更改をすると、

従前の債務は全員について消滅するということです。

 

(連帯債務者の一人による相殺等)

第四百三十六条  

連帯債務者の一人が債権者に対して

債権を有する場合において、

その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、

すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

 

2  前項の債権を有する連帯債務者が

相殺を援用しない間は、

その連帯債務者の負担部分についてのみ

他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

 

2項は、例えば1000万円の4人の連帯債務の場合、

連帯債務者の一人ヨネヤマが

債権者に対して300万円の債権を持っているという時に

他の連帯債務者が

「ヨネヤマの債権の相殺を援用する」

と主張して相殺する場合、

1000万円÷4の250万円が

一人の負担部分ですので、

250万円についてのみ相殺を援用できるということです。

 

 

(連帯債務者の一人に対する免除)

第四百三十七条  

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、

その連帯債務者の負担部分についてのみ、

他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

 

例えば1000万円の4人の連帯債務の場合、

連帯債務者の一人ヨネヤマ(負担部分250万円)を免除すると、

750万円の三人の連帯債務となります。

 

(連帯債務者の一人との間の混同)

第四百三十八条  

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、

その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

 

混同とは債権者と債務者が同一人物になって

債権(債務)が消滅する場合ですが、

例えばヨネヤマと友達3人が、

ヨネヤマのオヤジさんに対して

1000万円の連帯債務を負っていた場合、

ヨネヤマのオヤジが死亡し、

相続人がヨネヤマのみの場合、

債権者と債務者が同一人物となって

消滅するような状況です。

 

この場合、ヨネヤマの負担部分のみ消滅し、

以後、友達3人はヨネヤマに対して750万円の

連帯債務を負うということになります。

 

(連帯債務者の一人についての時効の完成)

第四百三十九条  

連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、

その連帯債務者の負担部分については、

他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 

連帯債務者の一人に時効が完成すれば、

その負担部分について、他の債務者も、その義務を免れます。

 

債権全部が消滅するわけではないので注意しましょう。

 

434条で、連帯債務者の一人に請求をすると

全員時効中断という話がありましたが、

時効の中断事由は他にもありました。

 

承認、差押え、仮差押え、仮処分です。

 

(時効の中断事由)

第百四十七条  

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

一  請求

二  差押え、仮差押え又は仮処分

三  承認

 

例えば、一人が債務を承認すると、

一人について時効が中断し、他の債権者の時効は中断しません。

時効が中断しなかった債権が時効完成した時、

その負担部分について、全員債務を免れるということです。

 

ということで、

今回は連帯債務者の一人に生じた事由の効力について解説してきましたが、

「原則として相対効」、

「今回掲げた434条~439条の事項は絶対効」

で、他の連帯債務者に影響を及ぼすということでおさえておいてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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