リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >民事執行法 条件成就執行文・承継執行文 をわかりやすく解説

 

条件成就執行文・承継執行文

今回は条件成就執行文と承継執行文について

説明していきます。

 

条件成就執行文

民事執行法第二十七条 

請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、

執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り

付与することができる。

 

これは、条件が成就したときに、

強制執行することができるという場合に、

債権者がその事実の到来を文書で証明した場合に、

執行文を付与してもらうという事ですが、

「文書を提出」しない限り、

執行文が付与されないことに注意しましょう。

 

承継執行文

民事執行法第二十七条 

2 債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、

その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが

裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき

又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、

付与することができる。

 

債務名義に表示された人物の者が

死亡して相続した場合など、

その立場に承継した際の話です。

 

こちらの場合は、明白な場合は債権者が

それを証する文書を提出する必要はありません。

 

条件成就執行文が必ず文書の提出が

必要であることと比較しましょう。

 

なお、強制競売の場合、開始後に

債務者が死亡しても、執行を続行します。

 

(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)

第四十一条 

強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、

続行することができる。

2 前項の場合において、債務者の相続人の存在又は

その所在が明らかでないときは、執行裁判所は、

申立てにより、相続財産又は相続人のために、

特別代理人を選任することができる。

 

開始後に債権者が死亡した場合は、

承継人が強制執行の続行を求める場合は、

承継執行文の付された債務名義の正本の提出を

要することとなりますので、注意しましょう。

 

民事執行規則

(強制執行開始後の申立債権者の承継)

第二十二条 強制執行の開始後に申立債権者に承継があつた場合において、

承継人が自己のために強制執行の続行を求めるときは、

法第二十七条第二項に規定する執行文の付された

債務名義の正本を提出しなければならない。

 

 

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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