将来、契約を締結するという当事者間の合意を

予約といいますが、

予約完結権とは、

予約契約を本契約に移行する

一方的な意思表示をする権利のことです。

 

予約完結権を行使すれば、

相手方の承諾の有無にかかわらず、

契約が自動的に成立することになります。

 

例えば、売買契約の予約をした場合、

買主が予約完結権を持つ契約であれば、

買主が「買います」と意思表示により、

売買契約が成立します。

 

当事者のどちらが予約完結権者かは、

当事者の意思により決定されます。

(契約書に定められているときはそれに従いますが、

契約書に定められていないときには、

商慣習などを考慮して当事者の意思を

合理的に推察して判断することになります。)

 

双方が予約完結権を持つということも可能で、

当事者の一方が予約完結権を持つ場合を一方の予約、

当事者の双方が予約完結権を持つ場合を双方の予約

といいます。

 


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