期限の利益とは、

期限が到来していないことによって

債務者が受ける利益のことです。

 

例えば、金銭消費貸借の債務者は、

期限が来るまでは、返済しなくてもよく、

返済を請求されることがないという利益のことです。

 

期限の利益を持つ債務者は、

自らその利益を放棄することができます。

 

例えば、返済期日の前に

借金を弁済するなどです。

 

ただし、期限の利益の放棄によって、

相手方の利益を害することはできません。

 

例えば、返済期日を定めていた場合、

債権者には返済期日までの利息を得るという利益があり、

債務者が返済期日の前に一括返済をすると

債権者の利息分の利益を害することになってしまいます。

 

ですので、債務者が期限の利益を放棄して

一括返済する場合でも、債権者の利益を害さないために、

返済期日までの利息を支払う必要があるということです。

 


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