訴えの利益とは、

民事訴訟や行政事件訴訟において、

裁判所が判断する適切性、必要性の要件のことで、

訴えの利益は、大きく2種類に分けられ、

請求の内容が本案判決の対象となりうるかどうかの権利保護の資格、

本案判決をすることが紛争解決に適するかどうかの

権利保護の利益(これを狭義の訴えの利益といいます。)です。

 

訴えの利益を欠く訴えは、

不適法として却下されます。

 

 

 


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