単純逃走罪

裁判の執行により拘禁された

既決又は未決の者が逃走したときは、

1年以下の懲役に処されます。

 

未遂も、罰せられます。

 

加重逃走罪

裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者、

勾引状の執行を受けた者が

拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、

暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、

逃走したときは、3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます。

 

未遂も、罰せられます。

 

被拘禁者奪取罪

法令により拘禁された者を奪取した者は、

3か月以上5年以下の懲役に処せられます。

 

未遂も、罰せられます。

 

逃走援助罪

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、

器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、

3年以下の懲役に処され、

暴行又は脅迫をした者は、

3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます。

 

未遂も、罰せられます。

 

看守者等による逃走援助

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者が

その拘禁された者を逃走させたときは、

1年以上十年以下の懲役に処されます。

 

未遂も、罰せられます。


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