選択債権とは、

債権の目的が数個の給付の中から選択可能な場合に

選択によって具体的な内容が

定まる債権のことをいいます。

 

選択権は原則として債務者にありますが、

特約により債権者や第三者とすることもできます。

 

選択権の行使は、

相手方に意思表示をすることによってし、

この意思表示は、相手方の承諾を得なければ

撤回することができません。

 

第三者が選択をすべき場合には、

その選択は債権者又は

債務者に対する意思表示によってします。

 

選択によって債権の目的は特定し、

選択の効力は債権発生時に遡及します。


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