スポーツ会員権付きリゾートマンションの解約が認められた事例

(平成8年11月12日最高裁)

事件番号  平成8(オ)1056

 

この裁判では、

いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時に

スポーツクラブ会員権契約が締結された場合に

その要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として

買主が右売買契約を民法541条により

解除することができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び

乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、

それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、

社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは

契約を締結した目的が全体としては

達成されないと認められる場合には、

甲契約上の債務の不履行を理由に、

その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて

乙契約をも解除することができるものと解するのが相当である。

 

本件不動産は、屋内プールを含む

スポーツ施設を利用することを主要な目的とした

いわゆるリゾートマンションであり、

前記の事実関係の下においては、上告人らは、

本件不動産をそのような目的を持つ物件として

購入したものであることがうかがわれ、

被上告人による屋内プールの完成の遅延という

本件会員権契約の要素たる債務の履行遅滞により、

本件売買契約を締結した目的を達成することが

できなくなったものというべきであるから、

本件売買契約においてその目的が表示されていたか

どうかにかかわらず、右の履行遅滞を理由として

民法541条により本件売買契約を解除することが

できるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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