貸金の元利金の分割返済期日が休日の場合の返済期日の解釈

(平成11年3月11日最高裁)

事件番号  平成10(オ)1465

 

この裁判では、

貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と

定められた場合にX日が日曜日その他の一般の休日に

当たるときの返済期日の解釈について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

毎月一回ずつの分割払によって元利金を

返済する約定の消費貸借契約において、

返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、

その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが

明定されなかった場合には、その地方においては

別異の慣習があるなどの特段の事情がない限り、

契約当事者間にX日が右休日であるときは

その翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意が

あったことが推認されるものというべきである。

 

現代社会においてはそれが一般的な取引の慣習になっていると

考えられるからである(民法142条参照)。

 

そして、右黙示の合意があったと認められる場合においては、

17条書面によって明らかにすべき「各回の返済期日」としては、

明示の約定によって定められた「毎月X日」という日が

記載されていれば足りると解するのが相当である。

 

けだし、契約当事者間に右黙示の合意がある場合には、

17条書面にX日が右休日に当たる場合の取扱いについて

記載されていなくても、契約の内容が不明確であることにより

債務者や保証人が不利益を被るとはいえず、

法が17条書面に「各回の返済期日」を記載することを

要求した趣旨に反しないからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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