過払い金を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法

(平成25年4月11日最高裁)

事件番号  平成22(受)1983

 

この裁判では、

継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が

過払金充当合意を含む場合における,

過払金について発生した民法704条前段所定の利息を

新たな借入金債務に充当することの可否及び

その充当方法について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

過払金充当合意を含む基本契約に基づく

継続的な金銭消費貸借取引においては,

過払金について発生した法定利息を過払金とは

別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い。

 

そうすると,継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が

過払金充当合意を含むものである場合においては,

過払金について発生した法定利息の充当につき

別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,

まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し,

次いで過払金を新たな借入金債務の残額に

充当すべきものと解するのが相当である。

 

前記事実関係によれば,本件基本契約は

過払金充当合意を含むものであり,

本件において上記特段の事情があったことはうかがわれないから,

本件取引については,まず過払金について発生した

法定利息を新たな借入金債務に充当し,

次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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