リラックス法学部 Q&A&手続き >亡くなったオヤジの財産を分け合う方法(遺産分割協議について)

 

被相続人(オヤジさん)が亡くなった場合、

相続人はどのようにして

オヤジさんの遺産を分けるかを

説明していきます。

 

相続人が複数いる場合は、

遺言で禁じられている場合を除いて、

相続開始後(オヤジさんの死亡後)、

いつでも協議で遺産の分割をする事ができます。

この協議を遺産分割協議といいます。

 

ここで、この遺産分割協議の当事者となる

「相続人」となる人物が微妙なケースについて説明します。

 

相続放棄というシステムがあり、

遺産を相続したくない者は家庭裁判所に申述する事に

よって、相続財産を放棄する事ができます。

(特に相続財産が借金しかない場合などに

多く利用されます)

相続放棄をすると、その者は初めから

相続人ではなかったものとなりますから、

遺産分割協議の当事者ではなくなります。

 

ですから、その者を除いた相続人で

協議をする事になるのですが、ここで注意が必要です。

 

いくら本人が「相続放棄する」と言って、

相続する意思を見せなかったとしても、

家庭裁判所の申述を経た手続きをしていないと、

遺産分割協議の際に無視できない存在となります。

 

 

この場合はその者も含めて

遺産分割協議をする必要があります。

(具体的には遺産分割協議の結果をまとめた

遺産分割協議書に署名と実印で押印してもらう)

あるいはその者に「相続分のないことの証明書」

というものを作成してもらうという方法も

ありますが、可能なのであれば前者の方が無難です。

 

また被相続人の配偶者が妊娠中の場合は、

その胎児も相続人となります。

 

双子やそれ以上で生まれてくる可能性や

、死産の可能性もありますので、

この場合は出産後の遺産分割協議が望ましいと思います。

 

行方不明の人や、判断能力のない人も相続人であれば、

所定の方法をとって

遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

 

このようなケースの詳細は別の回に

説明させていただく事としまして、

ではこれらのような当事者に微妙な事情もなく、

話し合いができるメンツである事を前提に、

話を進めていきたいと思います。

 

遺産分割は。遺産に属する物または

権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、

心身の状態及び生活の状況

その他一切の事情を考慮して行います。

 

誰が何を相続するか話し合いが

まとまりましたら、その内容を

遺産分割協議書にまとめ、

相続人全員が署名し、実印で押印します。

 

この遺産分割協議書を添付して、

被相続人の預貯金や株式、

不動産の名義を変える事になります。

 

大切な財産を預かる各機関は

この遺産分割協議書は非常に重要な添付書類

となりますので、一般の方が作成すると書き漏らしや、

ミスなどで、名義を変更するのに

何度も各機関を往復して、書類を作りなおしてと、

時間がかかってしまったりする事も考えられますので、

遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書の作成は

行政書士、司法書士、弁護士といった

プロに依頼するのが無難かと思います。

 

という事で今回は亡くなった被相続人の

財産を分け合う話し合いの遺産分割協議と、

その結果をまとめた遺産分割協議書についての説明でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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